学区情報 幸手市

幸手市小中学校区域

中学校名 小学校名 通学区域 
幸手中学校 幸手小学校 1丁目〜4丁目
大字幸手 長倉小学校、さかえ小学校及びさくら小学校の学区となる区域を除く
大字内国府間  
1丁目〜3丁目
さかえ小学校  
大字幸手字三ツ家 中郷用水路の西側の区域
さくら小学校 1丁目〜5丁目
緑台 1丁目〜2丁目
大字幸手 国道4号の東側の区域(ただし、さかえ小学校の学区となる区域を除く)
大字上吉羽 県道惣新田幸手線の北側で市道1523号線の西側及び県道惣新田幸手線の南側で市道1531号線の西側の区域
西中学校 上高野小学校 1丁目〜3丁目
上高野 1丁目
大字上高野  
行幸小学校 大字千塚  
大字円藤内 長倉小学校の学区となる区域を除く
大字松石  
大字高須賀  
大字外国府間  
長倉小学校 5丁目
西 1丁目〜2丁目
香日向 1丁目〜4丁目
大字幸手 東武鉄道日光線の西側の区域
大字中川崎  
大字下川崎  
大字千塚 市道340号線及び同号線起点から大字円藤内の字境界までの延長線の南側の区域
大字円藤内 県道幸手加須線の南側の区域
東中学校 権現堂川小学校 大字権現堂  
大字上吉羽 さくら小学校の学区となる区域を除く
大字神明内  
大字木立  
吉田小学校 大字惣新田  
大字下宇和田  
大字上宇和田  
大字下吉羽  
大字西関宿  
大字花島  
大字中島  
大字細野  
大字槇野地  
八代小学校 戸島 1丁目〜2丁目
吉野 1丁目
天神島 1丁目
平須賀 1丁目〜2丁目
大字戸島  
大字吉野  
大字天神島  
大字平須賀  
大字神扇  
大字平野  
大字中野  
大字長間  


幸手市立小・中学校通学区域に関する規則

第4条 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、学区に関して弾力的な取扱いをすることができる区域(以下「調整区域」という。)を定め、調整区域内に居住する小学校就学予定者、小学生、中学生及び他の市町村からの転入者について、その者の保護者からの申出があったときは、前条の規定により通学すべき学校として指定されている学校以外の学校(以下「選択校」という。)を指定することができる。

調整区域名 調整区域 選択校
A 区域 大字権現堂字下谷 さくら小学校
幸手中学校
B 区域 上高野一丁目 大字上高野のうち国道4号の東側及び字慶作前の東武鉄道日光線の東側の区域 さかえ小学校
幸手中学校
東中学校
C 区域 大字天神島 天神島1丁目 権現堂川小学校
さくら小学校
幸手中学校
D 区域 吉野1丁目 大字吉野のうち字上291番地及び県道並塚幸手線の西側の区域 さかえ小学校
幸手中学校
西中学校
E 区域 栄 大字幸手字三ツ家のうち中郷用水路の西側の区域 西中学校
東中学校

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